夫自らが借りているマンションに愛人を住まわせていることが発覚…夫婦の共有財産を守るために打つ手はあるのか?
弁護士ドットコムNEWSにて、橘里香弁護士の見解が掲載されています。
「愛人と一緒になる!」止まらない夫の散財、妻に食い止める術は?
(取材元:弁護士ドットコムニュース編集部)
・夫が自宅とは別にマンションを借りて、愛人を住まわせている
・夫婦の共有財産が愛人のために使われている
今回コメントしているのは、夫がマンションを借りて愛人を住まわせ、一緒に事業を始めようとしている、という事案についてです。
夫婦の共有財産が愛人のために使用されることを食い止める術として、仮差押えの手続があります。
今回の記事では、仮差押えの手続と、仮差押えの申請にあたり懸念される事項について解説しております。
夫が散財している、夫婦の共有財産を守りたい、という方は、一度当事務所までご相談にいらしてください。
ご相談の際、橘里香弁護士を指名いただくことも可能です。
相談したい弁護士が決まっている方は、ご予約の際に、遠慮なくお申し付けください。
橘里香弁護士のプロフィール
→https://www.n-daiichi-law.gr.jp/lawyer/tachibana/
月刊にいがたでも取り上げられています!