養育費が支払われない!公正証書の作成を

1.養育費を受け取る母子家庭はわずか24.3%

未成熟子(※成人年齢に達しているいないに関係なく、経済的に自立できていない子)の父母は、離婚後、その子のために養育費を支払う必要があります。
この養育費は子の健全な生育のために欠かせないものです。

しかし、平成28年の厚生労働省の調査によれば、離婚後の母子家庭の養育費の受給割合は相当低いものとなっています。
同調査によれば、母子家庭のうち、離婚協議の際に養育費の取り決めをした割合は42.9に過ぎません。
さらに、死別ではなく離婚による母子家庭のうち、養育費を受給している割合は24.3%だけです。

 

離婚の協議をする際、できれば相手と関わりたくないとの思いから、親権者のみを決め、細かい取り決めをしていないことが原因の一つと考えられます。

資力に乏しい父親が支払いを逃れようとすることも原因と考えられます。
養育費を受給できなければ子の貧困の要因となるため、受給割合の向上について早急な対策が必要といえます。

一部の自治体では、公正証書作成費用の補助制度などが実施されています。
このような制度が全国的に広がることが期待されます。

 

2.法改正による公正証書の有用性向上

離婚の際に公正証書を作成することは重要です。

これは養育費が支払われない場合に義務者の財産の差押え可能にするためです。

公正証書の作成は以前から重要でしたが、令和元年の民事執行法改正により、さらに有用性が高まりました。

以前は離婚の公正証書を作成した者に財産開示手続の申立権はありませんでしたが、令和元年の改正により利用可能になりました。
さらに、この財産開示手続は罰則が強化されました。
手続違反者には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の刑事罰に処せられる可能性があります。

また、情報取得手続が新設され、養育費等を求める権利に、市町村や年金機構等を対象とする給与債権情報の取得が可能となりました。
給与債権は回収可能性が比較的高いため、養育費確保への期待が高まります。

 

ただし、情報取得手続を利用するためには、公正証書を作成する際に、養育費の支払いであることが文言上も明記されている必要があります。
不明確な文言とすれば、本来利用できたはずの手続が利用できない可能性が生じますので、作成に当たっては一度専門家の相談を受けて頂くことをお勧めします。


離婚の際は決めなければならないことがたくさんあります。
養育費が貰えない等の泣き寝入りを防ぐためにも事前に弁護士にご相談いただければ幸いです。

この記事を執筆した弁護士

弁護士 楠浦 貴人

楠浦 貴人
(くすうら たかひと)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:神奈川県厚木市 
出身大学:横浜国立大学法科大学院修了。
主な取扱分野は、相続、離婚などの家事事件をはじめ、企業法務など幅広い分野に対応しています。
相続をテーマにセミナー講師を務めた実績があります。

お電話での相談予約は フリーダイヤル0120-15-4640 までご連絡ください。

インターネットでは 相談予約フォーム からご予約いただけます。

ぜひ一度、プロの法律家にご相談ください。

弁護士法人 一新総合法律事務所について

PAGE TOP