離婚原因はあるのか?(弁護士:細野 希 )

この記事を執筆した弁護士

弁護士 細野 希

細野 希
(ほその のぞみ)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:新潟大学法科大学院修了
新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。
主な取扱分野は、離婚と交通事故。そのほか、金銭問題、相続など幅広い分野に対応しています。数多くの企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。
依頼者の方の悩みを聞き、判例や実務の考え方を考慮しつつ、採り得る選択肢を示して、依頼者の悩みや不安を少しでも軽減できるように努めます。

1. 夫婦が離婚を考える場合、双方の言い分には、様々なものがあります。

不倫、暴力、借金など明確な理由から離婚を希望する人もいれば、性格の不一致、価値観の相違など日々の言動の積み重ねから、離婚を希望する人もいます。

相談者からこんな些細な理由で離婚が認められるのかと聞かれることがあります。

多くの離婚事件は、別居の有無、別居期間、双方の言い分などを総合的に考慮して、離婚が認められるかを検討していると思います。

2. 裁判で争われた離婚原因としては、次のようなものがありました。

① 親族と不仲

親族との不仲は、夫婦関係の悪化をもたらすことがあります。

特に親族と同居しているとその不仲が離婚に繋がることもあります。

判例では、夫が家庭内のことに無関心で、積極的に妻と夫の両親との不和を解消しようとしなかったと認定して離婚を認めたものがあります。

② 家事の拒否

家事をしないだけで、離婚を認める判例はあまりないと思います。

しかし、色々な事情を考慮した上で、妻が、結婚当初から家事をせずに、その家事を拒否する態度により婚姻関係が破綻したと認定して、離婚を認めた判例があります。

③ 性交渉の拒絶

夫婦の年齢や子どもを欲しがっていたかなどの個別的な事情を踏まえての判断ですが、判例では、性交渉の拒絶が、婚姻を継続し難い重大な事由に当たると認定して、離婚を認めたものがあります。

④ 宗教活動

信仰の自由は保障されており、信仰の違いだけで離婚を認めるわけではないと思います。

もっとも、夫婦の協力扶助義務の限度を超えて宗教活動をしたことにより、夫婦関係が破綻したと認定し、離婚を認めた判例があります。

⑤ 心理的な虐待

殴るような暴力だけでなく、言葉の暴力(いわゆるモラハラ)が問題になるときもあります。

単なる夫婦喧嘩のような場合は別ですが、日常的に怒鳴る、罵倒する、人前でなじるなどの繰り返しにより、配偶者への心理的負荷が大きいと判断された場合には、離婚原因として認める判例もあります。

3. おわりに

相手方から離婚原因を指摘されても、それに対する捉え方は、人それぞれです。

こんな理由では離婚しないという人もいれば、離婚原因に納得できない一方で、夫婦間の争いに疲れて、離婚に同意する人もいます。

子どもがいる場合には、子どものためにどうすべきかという視点も加わります。

どのような離婚原因であっても、当事者は、悩みながら決断していると思います。

色々な離婚に立ち会いましたが、その都度、お客様の大きな人生の選択に関わる重みを感じます。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年8月5日号(vol.271)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


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