会社経営者の離婚と財産分与

財産分与とは、夫婦が離婚する際、婚姻中に形成した財産(共有財産)を清算するために、一方が他方に対し
その分与を求める制度のことです。

本稿では、主として会社の経営者が離婚をする際に財産分与に関連して問題となりやすい点を紹介します。

会社名義の財産は財産分与の対象になるか

会社は、法人格という独立の人格を有することから、会社名義の財産は代表者個人のものではなくあくまで会社に属します。

したがって、会社名義の財産は財産分与の対象にならないのが原則です。


ただし、例外もあります。

例外1)個人経営と異ならない場合

会社と言っても、その実態が代表者による個人経営と何ら異ならない場合には、実質的に代表者個人の財産と同視できるとして、会社名義の財産が財産分与の対象に含まれることがあります。

例えば、長年夫婦で切り盛りしてきた家族経営の会社で、配偶者がその貢献に見合う対価を得られていない場合には、公平の観点から、会社名義の財産も分与の対象に含まれるとした例もあります。

例外2)共有財産を元手に購入した財産

例えば、会社で使用する自動車の購入代金を専ら代表者個人の預金から捻出したという場合に、原資が共有財産であるという理由で代表者個人の財産と同視されて当該自動車が財産分与の対象に含まれることがあります。

このようなケースでは、お金の流れを明らかするなどして共有財産と会社名義の財産との関連性を立証する必要があります。

会社の株式

株式は資産の一種ですので、代表者が自社の株式を保有している場合には、当該株式も財産分与の対象になります。

ただし、相続や贈与により取得した株式は、夫婦で形成した財産ではないことから財産分与の対象にはなりません(このような財産を特有財産と言います)。

財産分与は、金銭で分与するのが原則です。

そのため、財産分与の対象となる株式が非上場株式であれば、会計事務所に依頼するなどして企業価値を算定し株価を算出する作業が必要になります。

役員貸付

会社の役員が会社に対して貸付けをしていることがしばしばありますが、この貸付けも債権という資産なので、婚姻中のものであれば財産分与の対象になります。

専用財産

夫婦の一方が個人専用で使う財産(貴金属や趣味の道具等)は専用財産と言って、財産分与の対象に含めないのが一般的です。ただし、趣味と言ってもゴルフ会員権は資産としての価値が認められることから、専用財産とは扱われずに財産分与の対象に含まれます。


このように、会社経営者が離婚する場合は、特有の問題がいくつも生じます。

実際に離婚問題に直面された場合には、是非一度弁護士にご相談ください。

この記事を執筆した弁護士

弁護士 谷尻 和宣

谷尻 和宣
(たにじり かずのぶ)

一新総合法律事務所 理事/松本事務所長/弁護士

出身地:京都府南丹市(旧:八木町) 
出身大学:京都大学法科大学院修了
離婚をはじめ相続、交通事故など幅広い分野に精通しています。
保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」解説セミナーや、「ハラスメント防止研修」の外部講師を務めた実績があります。


<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年12月5日号(vol.299)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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