養育費とは 金額の取り決め方・不払いの対処方法まで

(2026年6月3日更新)

養育費は、離婚後(または別居中)に子どもが安心して生活・成長するために欠かせない費用です。

当事務所にも、「養育費はいくらぐらいもらえるのか」「約束していた養育費が支払われなくなった」といった相談が数多く寄せられます。


養育費は、当事者間の取り決め方次第で「金額」「期間」「払われないリスク」が大きく変わりますので、まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚する場合は、養育費についてしっかりと決めておく必要があります。


この記事では、養育費の基本(法律上の位置づけ・含まれる費用)から、算定表等を踏まえた金額の決め方、合意書・公正証書の作り方、未払いが起きたときの具体的な回収手段までを、弁護士がわかりやすく解説します。

1.養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことで、経済的・社会的に自立していない子(未成熟子といいます)が自立するまでに必要な衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、子どもの生活と教育に必要となるすべての費用をまとめて「養育費」と呼んでいます。


婚姻中は、子どもの生活に要する費用は、婚姻費用という形で夫婦が共同して負担しています(離婚までは、婚姻費用の中に養育費が含まれる形となります。)が、離婚後は、子どもと一緒に暮らす親(監護親)に子どもの生活費の負担が偏ってしまうことから、その公平な分担という観点から養育費の請求権が認められています。


婚姻中は、子どもの生活に要する費用は、婚姻費用という形で夫婦が共同して負担しています(離婚までは、婚姻費用の中に養育費が含まれる形となります。)が、離婚後は、監護親(子どもと一緒に暮らす親)に子どもの生活費の負担が偏ってしまうことから、その公平な分担という観点から養育費の請求権が認められています。

(1)養育費を支払う義務がある人

養育費を支払う義務があるのは、原則として子どもの父母です。

離婚後、子どもと一緒に暮らしていない親が「支払う側」になり、子どもを日常的に育てている親が「受け取る側」になるのが一般的です。


親は未成熟子に対して扶養義務があります。

自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者(未成熟子)にも保持させる義務(生活保持義務)があります。


支払能力や生活状況は養育費の金額調整の要素になりますが、収入が低く支払いが困難な場合でも、直ちに義務が消えるわけではありません。

離婚後も父母の双方が親として子どもの成長を経済的に支え、子どもと離れて暮らす親との関係を離婚後も大切にしていくためにも、 離婚時に養育費の支払いについてきちんと取り決めておくことが重要です。

(2)取り決め方法の流れ

養育費について取り決める際は「金額」「支払期間」「支払方法」、そして突然の病気や予定していなかった進学などの「臨時の費用」について取り決めます。

養育費の取り決めの方法の流れは以下のとおりです。

①話し合いで決める

話し合いができる状況であれば、まずは両親で納得いくよう取り決めましょう。

父母が子どもの利益を考慮して決めるのであれば、特に養育費の金額に制限はありません。


話し合いによって取り決める際には、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで取り決めましょう。

取り決めた内容は、後日、不払いなどの紛争が生じないように、合意書を作成しましょう。

▲法務省「こどもの養育に関する合意書」のひな形

【参考】▶︎ 法務省 2026年版 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

合意書をご自身で作成しても構いませんが、合意した内容を「公正証書」のかたちで取決めをしておくと、養育費が支払われなかった場合に、相手の財産を差し押さえるなどして、そこから養育費を回収する裁判上の手続(強制執行)をすぐに利用することができます(「5.約束どおりに養育費を払ってもらえない場合は?」で詳しく解説しています)。

後のトラブルに備えて、弁護士などに依頼をし、公正証書のかたちで書面にしておくことをおすすめします。

②家庭裁判所の調停や審判などで決める

話し合いでの合意が難しい場合、養育費を取り決めは家庭裁判所での離婚調停で行うのが一般的です。

また、離婚届提出後でも、養育費請求の調停を申し立てることができます。


調停での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判で養育費を決めることもあります。 

家庭裁判所の調停や審判で決まれば、不払いの場合に、民事執行(差押え)ができます。

③家庭裁判所の裁判で決める

調停や審判でも合意に至らなかった場合には、離婚を求める訴訟で、離婚と同時に養育費についても、判決で決めてもらうこともできます。

(3)合意するためのポイント

養育費の金額について合意するポイントは、「いくら欲しい」「払えない」という主観のぶつかり合いではなく、養育費算定表を目安に「年収と子の人数・年齢ならこのくらいの金額」という客観的な基準をもって話し合いを進めることです。

次に、収入、特別にかかる費用、養育費の支払終期、支払方法など、項目ごとに合意し、最後に全体を整合させると、妥協点が見つかりやすいでしょう。

2.養育費はいくら?金額の決め方

未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。

ここでは「養育費はいくらぐらいもらえるのか」について説明します。

(1)養育費の金額の目安は?

養育費の金額は、それぞれの家庭の状況によって異なります。

子供の人数、年齢、双方の収入等によって金額が決まります。

【養育費の金額を決める要素】
・子どもの人数
・子どもの年齢
・両親の収入や職業
・その他、個別具体的な事情(子どもに持病があり多額の医療費がかかる、など)

具体的な額については、「養育費算定表」と呼ばれる早見表が金額の判断に活用されています。

裁判や家事審判になった場合には、この算定表の基準に沿って金額が算出されるのが一般的です。

目安となる金額は算定表で確認するとよいでしょう。

【参考】▶︎ 養育費算定表(令和元年版)(PDFファイル)

(2)養育費算定表の見方

養育費算定表は、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上)に応じ9つの表に分かれています。


まずは、ご自身のケースに合う、子どもの人数、年齢内訳の表を確認します。

次に、支払う側(義務者)の年収と、もらう側(権利者)の年収を確認します(年収とは、源泉徴収票でいう支払総額の金額です)。


自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出されていない費用(例、基礎控除、青色申告控除、支払がなされていない専従者給与など)」を加算して年収を見ることになりますが、自営業者の場合は複雑ですので、できれば確定申告書写しと収支内訳書をお持ちいただいた上で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

表の縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収です。それぞれの年収額のところで線を引き、表の縦横の線が交差したポイントが養育費相当額の金額ということになります。


表の中のマスは、例えば2~4万円、4~6万円というように帯のように縞々に色分けされていますので、縦横の線の交差したポイントがいくらの価格帯のマスかで養育費相当額を確認します。

もし、交差したマスが4~6万円の帯のちょうど真ん中あたりであれば、約5万円が相当額というように考えていただければよいでしょう。 


もっとも、算定表はあくまでも基準であり、平均相場とは言えますが、必ずその程度の金額に決まるわけではありません。

特別な医療費を要する場合や、子どもの進学状況によって高額の教育費を要する場合など、特別の事情があれば算定表の範囲外の金額が認定されることもあります。


一方で、話合いや調停で養育費の額を取り決める場合には、当事者の合意があれば自由な金額を決めることが可能です。

算定表の見方や、金額の決め方について詳しく知りたい方は下記コラムをご参考になさってください。

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3.養育費はいつまで?支払期間について

養育費で揉めやすいのが「いつまで払うのか」です。

終期は家庭の方針や子どもの進路で差が出やすく、書面で明確にしないと支払い終了のタイミングで対立しやすくなります。

(1)支払期間は事情によって異なる

養育費をいつまで支払うか(養育費支払いの終期)については、「子どもが経済的・社会的に自立するまで」ということになります。

20歳になる月までとする場合、高校卒業まで(18歳)とする場合、大学卒業まで(22歳)とする場合などケースにより様々です。

協議や調停で決める場合には、各家庭の状況に応じて柔軟に決めることができますが、協議が整わず、裁判や家事審判になった場合には、20歳になる月までとされる傾向があります。

また、財産分与や慰謝料は一括で支払う場合も多いのですが、養育費は毎月5万円といったように定期的に支払っていくのが一般的です。

(2)成人年齢の引き下げにより、養育費の支払い期間は短くなる?

令和4年(2022年)4月1日から「民法の一部を改正する法律」の施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。

ですが、これにより養育費の支払期間が18歳までとなるわけではありません。


法改正施行前に合意書や公正証書で終期を『養育費の支払いは成年に達するまで』という取り決めをしていた場合は、従前どおり子どもが20歳になるまでは、養育費は支払われることになります。


成人年齢が引き下げられた以降に養育費の取り決めをする場合は、終期は「18歳」「20歳」「高校卒業時」など、できるだけ明確な表現に置き換えて合意するのが安全です。

(3)支払終期を合意書・公正証書に記載するときの注意点

終期は、日付または客観的に確認できる条件で明確にしておきましょう。

例えば「子が20歳に達する日の属する月まで」「高等学校を卒業する日の属する月まで」のように、終期がいつなのかを誰が見ても判断できる形が望ましいです。

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4.養育費の金額はあとから変更できる?

養育費は原則として合意内容が尊重されますが、あとから事情変更があれば増減額が認められることがあります。


養育費を支払う側に、失業や病気、再婚など、事情の変更があり、当初の取り決めどおり養育費を支払い続けることが難しくなった場合には、養育費を受け取る側に対し、養育費の減額を求めることができます。


逆に、収入の変動により、当初取り決めた金額では子どもを養っていくことができなくなったようなときには、受け取る側が支払う側に対し金額の増額を求めることができることがあります。


養育費の金額変更は、協議でまとまればよいですが、まとまらない場合は家庭裁判所に養育費増減額調停を申し立てます。

調停では、直近の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書、場合によっては家計資料などを提出し、事情変更の有無と相当額を検討します。

【参考】▶︎ 養育費の調停の申立書の書式及び記入例はこちら(養育費請求調停の申立書)

調停でまとまらなければ審判で裁判所により決定することになります。

支払いを一方的に止めたり減らしたりすると未払いとして積み上がるリスクがあるため、変更を望む側は早めに手続に着手するのが実務上の安全策です。


養育費の支払いが難しくなって、減額をしたい場合の手続方法は以下のコラムで解説しています。

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5.養育費を払ってもらえない場合の対処法(2026年4月以降~)

相手が養育費を支払わない場合の対処方法については、養育費がどのような方法で取り決められているかによって変わってきますが、養育費について取り決めをした場合でも、後になって不払いが起きるケースは少なくありませんでした。

そこで、2026年(令和8年)4月1日施行の法改正により、養育費の支払い確保のためのルール変更がありました

改正は大きく以下の3点です。

改正点① 先取特権
改正点② 法定養育費制度
改正点③ 手続きの利便性向上

改正点について一つずつ詳しく解説しますが、法改正後の養育費の支払いを求める主な手続きの流れは以下のようになります。

養育費の支払を求める手続の流れ

【参考】裁判所HP:養育費に関する手続

(1)私的合意書でも差押えできるように!

改正点の1つ目は、養育費の先取特権が可能になりました。

養育費の支払いが止まった場合、これまでは強制執行手続で相手の財産を差し押さえるためには、「支払わない場合には強制執行されても構いません」という約束を記載した公正証書や調停調書を事前に作成しておくか、裁判所の手続き上で支払を約束又は命ずる書面が必要でした。


今回の法改正で、養育費債権に「先取特権」(子1人当たり月額8万円)が付与されていますので、父母間で作成した私的合意文書を基に、養育費について債務名義がなくても、担保権の実行による差押えができます。

また、他の一般債権者より優先して弁済を受けることが可能となりました。

施行前の離婚も対象

改正法施行前に離婚し、養育費の取り決めをする書面を作成していた方についても、令和8年4月以降分の養育費については、この改正が適用され、先取特権を利用できます。

先取特権の上限について

先取特権が利用できる金額については上限があり、子1人につき上限8万円と定められました。

例えば、離婚時の取り決めで、子1人につき10万円の養育費を取り決めしていた場合は、8万円までは先取特権で差し押さえることができますが、残り2万円を差し押さえたいと考えた場合には、今までと同様に、裁判所で手続きをとり、債務名義に基づく強制執行手続きを行う必要があります。

取り決めを証明する書面が必要

先取特権を利用して養育費を確保するためには、その取決めについて証明できる書面が必要です。法律上は「担保権の存在を証する文書」とされており、細かい要件は定められていません。

今後の事例の集積を待つ必要がありますが、基本的には、署名はもちろん、金額や始期、終期等債権の特定性が確認できることが必要であると考えられます。

(2)取り決めがなくても一定の範囲で請求できる!

養育費に関する改正のポイント2つめは、法定養育費制度です。

法定養育費制度とは、DV等で協議や手続き申立てが困難なケースの養育費の取り決めを補充するために、父母の生活水準に適した養育費の取り決めがなされるまでの暫定的養育費として、離婚時から一定額の養育費を請求することができる制度です。


令和8年4月1日以降に離婚した場合は、養育費の取決めがなくても、暫定的な養育費である法定養育費(子1人当たり月額2万円)について、離婚の日から担保権の実行による差押えができるようになりました。

法定養育費の金額と請求できるための要件

法定養育費の金額は、法務省令で子1人につき、2万円と定められました。    

2万円以上の養育費を請求するためには、従前どおり、協議や裁判所手続きでの合意、または審判、判決が必要です。

法定養育費が認められるには以下の2点の要件を満たす必要があります。

①令和8年4月1日以降に離婚したこと
②離婚の時から引き続きその子の監護を主として行っていること

令和8年4月1日以前に離婚をした方は、法定養育費の適用がないため、取り決めがない場合には、今までと同様に調停等の手続きが必要となります。

法定養育費の支払い期間について

法定養育費の支払い期間は、以下の3つのうちのいずれか早い日までです。

①父母間で養育費の取り決めをした日
②家庭裁判所における養育費の審判が確定した日
③子どもが18歳に達した日

(3)手続きの利便性向上

その他、養育費確保のために次のような手続きの改正がありました。

調停における情報開示手続きの新設 

家庭裁判所で適切な額の養育費を定めるためには、双方の収入額を把握する必要があります。

そこで、養育費が調停で請求されている場合において、裁判所が必要と認めるときは、当事者に対し、収入および資産の状況に関する情報の開示を命ずることができるようになりました。

命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、または虚偽の情報を開示した場合には、裁判所は10万円以下の過料の決定を出すことが可能になりました。

手続きのワンストップ化!

法改正でカバーされない部分については、従来の強制執行等の手続きが必要です。

これまでは、強制執行により差押えを行う場合、債務者の財産を調査する手続きと、その結果判明した財産に対して差押えを行う手続きとを、それぞれ別々に行う必要がありました。

今回の改正により、これらを1回の手続きで行なえるようになり、養育費の支払確保がしやすくなりました。

ワンストップ執行手続の利用方法については、裁判所HPでご確認ください。

【参考】▶裁判所【債権執行等(養育費等に基づく差押え)

(4)養育費の請求方法について

まず、

①令和8年4月1日以降に離婚したこと
②離婚の時から引き続きその子の監護を主として行っていること

上記2つを満たす場合→法定養育費の子一人につき2万円までの金額は、合意書等がなくとも先取特権に基づく差押えが可能です。


次に、法定養育費を超える養育費を請求したい場合又は令和8年3月31日以前の離婚で法定養育費の適用を受けない場合、養育費の取り決め方法について確認し、必要な手続きを行います。

・公正証書(強制執行認諾文言あり)又は調停調書、判決等の場合
→ 既に「債務名義」があるので、直接強制執行が可能です。
・私的合意書がある場合
→ 子一人につき8万円までは先取特権に基づく差押え手続きが可能ですが、それ以上の金額の場合は公正証書や調停手続きが必要です。
口頭の合意の場合
→債務名義がないので、公正証書作成や調停手続きが必要です。

家庭裁判所の履行勧告(任意利用)

養育費が調停や家事審判、裁判などで取り決められた場合であれば、家庭裁判所の履行勧告の制度を利用できます。

これは、当事者の申立てにより、家庭裁判所が養育費を支払わない当事者に対し、取り決め内容のとおり養育費を支払うよう勧告してくれる制度です。


この制度には、手数料がかからず、簡易に申立てができる反面、強制力はありません。

調停・審判(債務名義の取得)

養育費の取り決めに関する公正証書がない場合、法定養育費を超える金額の養育費に関しては家庭裁判所に調停を申し立て、調停調書(または審判書)という債務名義を取得します。

強制執行

養育費の支払いがなされない場合には、強制執行の方法を検討することになります。

強制執行は、執行認諾文言のある公正証書や家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書にもとづいて裁判所に申立てを行い、相手方の財産(預貯金、給与など)を差し押さえて強制的に養育費を回収する方法です。

裁判所で手続きを行っていない場合でも、強制執行認諾文言付きの公正証書が作成されていれば、相手が約束を守らなかった場合に、強制執行の方法をとることができます。

【注意】
*口頭で約束したに過ぎない場合、法定養育費の請求ができる部分以外は、差押えはできません。
*書面化されていてもそれが上記の公正証書でない場合、子一人につき8万円までは先取特権に基づく差押えができますが、それを超えた金額については、直ちに差押えの方法をとることはできません。

6.適正な額の養育費を確実に受け取るために

養育費は、子どもが自立するまでの間、すこやかに育つために不可欠なものです。

そして、養育費トラブルは「決め方」と「書き方」で予防できます。


養育費を確実に受け取るために重要なことは、未払いが起きにくい合意にすることです。

適正な額で養育費を取り決めること、支払いが滞らないような方法を決めること、そして取決め内容が明確にわかる内容の書面(合意書・公正証書)で合意内容を残すことです。


算定表から算出した数字ではなく、各家庭の状況に適した額で養育費を取り決める、取り決め後に養育費を確実に受け取れるよう仕組みを整えるためにも、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。


弁護士に相談するメリットは、各ご家庭の状況(収入・子どもの人数・年齢・諸事情)に合わせた養育費の適正額の見立てができる点です。

特に収入認定(自営業、役員報酬、副収入など)や、特別事情の評価は専門性が高く、自己判断だと過不足のある合意になりやすいです。


また、感情的対立があると当事者同士の話し合いが進まないため、第三者が入ることで論点が整理され、結果として合意が現実的な形に着地しやすくなります。


さらに、養育費に関することだけでなく、その他の離婚条件についての交渉や、法的手続きまで弁護士ならワンストップで対応できます。

当事務所の選ばれる理由

弁護士法人一新総合法律事務所では、離婚チーム所属の弁護士があなたの離婚のお悩みに対応いたします。

養育費については、適正額の算定、交渉、合意書・公正証書の作成支援、調停・審判対応、未払い時の回収まで、状況に応じたサポートを行っています。


一人で抱えると判断が難しい局面ほど、早い段階で弁護士に相談することで、選べる手段が増えます。


一新総合法律事務所では、新潟県内5拠点(新潟市・長岡市・上越市・燕三条・新発田市)と長野県(長野市・松本市)、群馬県高崎市にて対応いたします。

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養育費に関するご相談は、5,000円/45分で承ります。

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