夫から妻へ財産分与を行わないことが認められた事例
30代の男性がご依頼者様の事例です。

この方は、妻と結婚して以来、給与を全額妻に管理させ、自分は月々の小遣いとして3万円程度を得ていました。
その後、子供の病気などをきっかけに妻が子供と実家に戻ったきり、2年間ほど別居状態が続いていました。
ご依頼者様は離婚を決意し、当事務所の弁護士が代理人となって離婚調停の申立てを行ったところ、財産分与と養育費が問題となりました。
財産分与については、夫側に資産がない以上応じられないとし、逆に妻の預貯金の開示を求めました。
その結果、財産分与は行わないことが認められ、養育費は最高裁判所の算定票に従って、20歳まで月4万円となりました。
男性の最新記事
- 交渉によって早期の離婚が成立した事案
- 感情的な対立が強かったものの調停での離婚が成立した事案
- 不貞慰謝料を配偶者から支払って貰い、相手方へは請求しない旨を約束して協議離婚した事案
- 子が面会交流を希望していたのに、監護者(妻)が面会交流を拒否していた事案
- 離婚の財産分与における特有財産の主張が交渉により実現できた事案
- 妻の不貞が原因で慰謝料支払いなどを条件に離婚した事案
- 養育費の免除に成功した事案
- 子どもとの面会を拒否されていたが、協議の末、面会交流を再開できた事例
- 妻が家を出て行方不明になったため、裁判を起こして離婚を成立させた事案
- 離婚に応じない妻に対し調停を申し立て、協議の末離婚に至った事案


































