有責配偶者からの離婚請求を拒否した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | 浮気・不倫・不貞行為 | 女性 | あり | 会社員 | 会社員 | 婚姻費用 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | 浮気・不倫・不貞行為 | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 婚姻費用 | 調停 |
事案の概要
相談者の夫は、不貞行為をして、妻である相談者に対して離婚を求めました。
相談者は、離婚をするべきか悩みましたが、子供のためにも離婚を拒否したいと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決
相談者は、子供を連れて別居生活を開始しました。
その後、夫に対し、婚姻費用(相談者と子供の生活費)を請求しました。
両者は、調停で婚姻費用の金額を決めて、当面の間別居生活を続けることになりました。
弁護士の視点
不貞行為の発覚により夫婦関係が悪化して、一緒に暮らせないと考えていても、幼い子供のためにも離婚はしたくないという方はいらっしゃいます。
特に、専業主婦など収入がない場合は、離婚による経済的な心配をなさる方も多いかと思います。
不貞行為をした配偶者は、有責配偶者となりますので、一方的に離婚を求めたとしても、他方配偶者が拒否すれば、直ちに離婚が認められるわけではありません。
今回の事例のように、不貞された側の妻が、離婚を拒否する傍らで、子供を連れて別居生活を開始し、婚姻費用を請求して、当面の別居生活を続けるということも可能です。