夫から妻へ財産分与を行わないことが認められた事例
30代の男性がご依頼者様の事例です。
この方は、妻と結婚して以来、給与を全額妻に管理させ、自分は月々の小遣いとして3万円程度を得ていました。
その後、子供の病気などをきっかけに妻が子供と実家に戻ったきり、2年間ほど別居状態が続いていました。
ご依頼者様は離婚を決意し、当事務所の弁護士が代理人となって離婚調停の申立てを行ったところ、財産分与と養育費が問題となりました。
財産分与については、夫側に資産がない以上応じられないとし、逆に妻の預貯金の開示を求めました。
その結果、財産分与は行わないことが認められ、養育費は最高裁判所の算定票に従って、20歳まで月4万円となりました。