養育費について、住宅ローンの返済も考慮し養育費算定表より上乗せした金額で合意した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり | 契約社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
契約社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
事案の概要
子どもの生活環境を変えないために、離婚後も、妻が子供の親権者となり、今まで通りに自宅で子ども達を育て行くことを希望しました。
自宅には、夫名義の多額の住宅ローンが残っていました。
解決
妻が自宅をもらい、分割払いで毎月の住宅ローンを支払うことになりました。
その分、養育費を養育費算定表より、少し上乗せをして支払ってもらうことで解決しました。
弁護士の視点
養育費は、養育費算定表に基づいて、双方の収入により金額が決められます。
住宅ローンの支払いについては、住み続ける妻が居住の利益を受けるので、妻が、毎月のローンを支払うことになりました。
しかし、妻のみの収入では支払いが困難なため、夫にも住宅ローンの返済について協力してもらうために、養育費を養育費算定表よりも、少し上乗せした金額で支払ってもらうことで合意しました。
このような合意になったのは、子どもを今までどおりに自宅で育てたいという双方の親の意向です。
住宅ローンの返済を怠れば、最終的には、ローンの主債務者である夫に請求が行くことになるので、それを避けるために、養育費算定表よりも養育費を上乗せをして、妻が住宅ローンを責任もって支払うことで合意して離婚することになりました。