親権を譲る代わりに、面会交流を頻繁に行うことを条件に離婚した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 女性 | あり | 会社員 | 会社員 | 親権・面会交流 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 親権・面会交流 | 調停 |
事案の概要
当事者双方で、離婚の合意はあったものの、親権者や面会交流を巡り争いが生じていました。
解決
親権を夫に譲る代わりに、妻の面会交流を自由に認める旨の合意をし、協力関係のもと子供を育てていくことで、離婚が成立しました。
弁護士の視点
面会交流の合意をする場合、通常月1回の面会とする場合が多いです。
しかし、共働きの家庭の場合、離婚後、仕事をしながら1人で子育てをしていくのが困難な場合も多くあります。
本事案は、そのような事情を考慮し、妻が夫に親権を譲る代わりに、面会交流を充実させ、互いに協力し合いながら子育てをしていくことで合意しました。
具体的な内容としては、原則月2回の面会交流のほか、子どもが会いたいと言った場合に面会交流を実施することにし、さらに、親権者である夫が職場の飲み会や行事で子供の面倒を見れなくなったときは、妻が子供の面倒を見ることとしました。