子との面会交流が柔軟に充実して行えるような調停条項が取り決められた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 専門職 | 専業主婦 | 面会交流 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
専門職 | 専業主婦 | 面会交流 | 調停 |
事案の概要
依頼者である夫が妻との性格の不一致を理由に離婚を希望し、弁護士に依頼して家庭裁判所に調停を申し立てました。
夫は子の親権者となることを希望しましたが、子の監護状況について調査官の調査が行われ、現在の監護親である妻が親権者となることが見込まれました。
解決
夫は多忙な仕事についていることもあり、面会交流の実施日については柔軟に取り決めるものとし、長期休みには宿泊を伴う面会を認めるなど、子との交流が維持できるような条件で調停が成立しました。
弁護士の視点
子の年齢が低い場合や現に母親が監護している場合には、よほど母親の養育状況に問題がない限りは、父親が親権者となることは難しい場合が多いものです。
その場合、よく相談をしたうえで、親権にこだわらずに面会交流の充実など子との交流が継続するという実をとる方向での解決を目指すこともあります。