夫の退職金につき財産分与を受けることに成功した事例
40代の女性がご依頼者様の事例です。
この方は、当事務所に離婚のご依頼をいただいたとき、数年にわたって夫と家庭内別居の状態にあり、夫婦の家計も全く別の状態でした。
夫はあと数年で定年退職であり、相応の退職金が支払われることが見込まれました。
そこで、夫に対し退職金について財産分与を請求しました。
しかし、夫がこれを一切拒否したため、は離婚調停を申し立てました。
最終的には、離婚時に退職した場合の退職金額を算出したうえ、婚姻時から離婚時までの期間に相当する金額の半額を財産分与として夫が支払う内容の調停が成立しました。