自宅を子供名義にして離婚した事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた その他 女性 あり(未成年なし) パート・アルバイト 会社員 その他 協議
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた その他 女性 あり(未成年なし)
職業 相手職業 条件 手続
パート・アルバイト 会社員 その他 協議

事案の概要

妻は、夫名義の自宅をもらって離婚することを望んでいましたが、夫が住宅ローンを支払っていることもあり、夫は自宅を妻名義にすることを拒否していました。

自宅には、妻の他、子どもが生活しているという事案でした。

解決

住宅ローンは、夫がそのまま支払い続けることにして、完済後、自宅を子供名義にすることを合意して離婚が成立しました。

妻は、離婚後も子供と一緒に自宅で生活できることになりました。

弁護士の視点

離婚の話し合いが進められているときに、夫は、妻には自宅を分与したくないが、自宅で生活している子供にならば自宅をあげてもいいということがあります。

本件も、妻に自宅をあげることは強く拒んでいましたが、子どもには自宅を残していいという事案でしたので、住宅ローンを夫が支払い続けて、名義を子供に変更することになりました。

妻からすれば、子供との関係が良好ならば、自宅から追い出されることがないので、そのまま住み続けることが可能になります。

もっとも、子供に自宅を贈与する場合、贈与税が発生する場合があるので注意が必要です。

しかし、本件は、妻が無職で離婚すると経済的に生活できないことや夫が離婚の離婚の意思が固く、離婚後、生活費を支払っても妻と離婚したいという気持ちが強かったので、扶養的財産分与として、離婚後も一定期間は生活費を支払う旨の合意がまとまりました。

 

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この事例の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所 離婚チーム

弁護士法人一新総合法律事務所
離婚チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

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当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

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