財産分与のための財産資料の開示が問題になった事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり | 会社員 | 会社員 | その他 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | その他 | 調停 |
事案の概要
夫婦は、離婚後に財産分与の協議をする約束で離婚しました。
しかし、同居期間に元夫が全て財産を管理していたので、相談者(元妻)は、いくら夫婦の共有財産があるのか知らず、財産分与の話し合いが進みませんでした。
そこで、当事務所に依頼をして、財産分与の話し合いをすることを希望しました。
解決
家庭裁判所に財産分与の調停の申立てをして、裁判官や調停委員から、元夫に対し、財産分与の資料を開示するように促してもらいました。
何回か調停が行われて、最終的には、元夫から、夫婦の共有財産(預金、不動産の価額、株、退職金の見込み額、保険など)を全て開示してもらい、財産分与の金額を決めることができました。
弁護士の視点
財産分与は、財産関係の資料の開示がないと双方当事者で分けるべき財産の種類や金額が分からないので、話し合いが進まないことが多いです。
離婚の際に夫婦の関係が悪化していると、財産資料を開示させることも難しくなるので、今回の事案は、家庭裁判所に財産分与の調停の申立てをして、中立的な立場の調停委員や裁判官から、財産関係の資料の開示を促してもらい、解決した事案でした。