自宅を財産分与として渡し、住宅ローンをもらう側に支払わせた事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | あり | 会社員 | 会社員 | その他 | 裁判 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 会社員 | 会社員 | その他 | 裁判 |
事件の概要
別居していた妻から財産分与、慰謝料の請求などをされました。
解決
自宅を妻に渡し、住宅ローンを妻が支払っていくことで合意しました。
また、自宅には資産価値があるので、妻が自宅を取得する代わりにその他の財産分与や慰謝料の請求を全て放棄する内容で合意しました。
弁護士の視点
財産分与の対象に自宅がある場合、夫婦間で自宅を取得したい人がいるか、住宅ローンを誰が支払っていくかなどが問題になります。
自宅に住宅ローンが残っていても、ローンを返済すれば、資産価値があることになるので、それらを踏まえて離婚条件を決めた事件でした。
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