財産分与における退職金(1)

離婚時に行われる財産分与-退職金-

婚姻後、夫婦で協力して形成・維持してきた財産がある場合には、離婚する際または離婚後に財産分与の請求をすることができます。

退職金についても、労働の対価としての性質を有しており、夫婦の協力によって形成されたと言える場合には、財産分与の対象となることがあります。

もっとも、退職金が、労働の対価としての性質を有していると言える場合であっても、離婚の際に既に退職金が支払われているのか、将来の退職時に支払われるのかによって、財産分与が認められるかどうかが異なってきます。

離婚前に退職金が支払われている場合 

まず、離婚前に既に退職金が支払われている場合には、離婚の際にそれが残っているのであれば、財産分与の対象となります。

将来、退職金が支払われる場合 

一方、離婚の際にはまだ退職金が支払われておらず、将来、退職した際に退職金が支払われる見込みであるような場合には、財産分与の対象となるかどうか、事案によって異なってきます。
離婚から退職金の支払いまでの間に、勤務先の倒産や懲戒解雇といった事態が発生すれば、退職金が支払われない可能性もあるからです。

将来支払予定の退職金が財産分与の対象となるかどうかについて、裁判例は、退職までの年数や勤務先の性質(官公庁か、大企業か、中小企業か)など、退職金が支払われる可能性についての具体的事情を考慮して判断する傾向にあります。

当事務所の解決事例にも、将来の退職金について財産分与が認められたものがあります。   財産分与についてお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。


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