2016年10月活動報告-親権者の決定-

親権とは

親権とは、未成年の子の監護養育、財産管理、法律行為の代理に関する権利のことであり、その権利及び義務を負うのが親権者です。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、離婚後の親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚すること自体ができません。

親権者を決定する際に考慮する要素

どちらを親権者とするかについて、話し合いでまとまるのであればよいのですが、まとまらなければ判決などによってどちらかに決めざるをえません。では、裁判所が親権者を決定する際には、どのような要素に注目しているのでしょうか。

これまで裁判所は、父母の事情(年齢、収入などの監護能力や生活環境など)や、子の事情(意思、発育状況、学校に関する事情など)のほか、「継続性の原則」を重視しているといわれてきました。これは、現在の安定している環境を変えてしまうことが子の情緒や人格形成に悪影響を与える可能性があるという理由から、現在監護養育している者を優先すべきという考えです。

一方で、「寛容性の原則」というものもあります。これは、相手方親が子どもと面会することを拒否しないなど、親権者となれなかった親に対して「寛容」である方を優先すべきという考え方です。最近、この寛容性の原則を重視したと思われる裁判例が出ました(千葉家裁松戸支部平成28年3月29日判決)が、先例として定着するかは不透明であり、今後の裁判所の判断が注目されます。

ほかにも考慮要素はたくさんありますし、上に挙げたものも、あくまで要素の一つであって決定的なものではありません。

親権に関するコラムではより詳しく解説しておりますので、よろしければご覧ください。   親権についてお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。


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