離婚後に妻の借金を支払うことを条件に、養育費を減額することに合意した事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた その他 男性 あり 会社員 専業主婦 養育費 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた その他 男性 あり
職業 相手職業 条件 手続
会社員 専業主婦 養育費 調停

事案の概要

離婚するにあたり、依頼者の妻が子の親権者に決まったものの、養育費の支払いを巡り意見が食い違いっていました。

妻側は、子の養育費として月額5万円を求めていました。

解決

夫は養育費算定表に基づけば、5万円を支払う必要がありました。

しかし、妻には借金があったため、離婚後に妻名義の借金を依頼者が返済することを条件に、養育費の支払い金額を1万円にすることで合意し、無事離婚に至りました。

弁護士の視点

養育費の金額は、双方の収入に基づいて決まることが多いです。

養育費は子どもの権利でもあるので、通常は、夫が妻の債務を返済するからといって、養育費を減額することはできません。

ただし、当事者間で合意が取れれば、養育費算定表とは異なる金額で離婚を成立させることが可能です。

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