男性側・自営業者のケースで、財産分与・養育費・婚姻費用について依頼者の納得する内容で離婚調停が成立した事案
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 自営業(会社経営) | 無職 | 養育費・婚姻費用・預貯金・不動産・その他 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
自営業(会社経営) | 無職 | 養育費・婚姻費用・預貯金・不動産・その他 | 調停 |
事案の概要
財産分与の関係では、依頼者が婚姻期間中に投資運用してきた株式や、相続不動産の賃料収入で形成された預貯金が、夫婦共有財産として財産分与の対象となるかどうかが争点となりました。
婚姻費用・養育費との関係では、相続不動産による賃料収入が基礎収入に含まれるか否か、およびその範囲が争点となりました。
解決
当方依頼者は男性で財産分与等について請求される側でしたが、財産分与・養育費・婚姻費用のいずれについても依頼者の納得する金額で解決することができました。
弁護士の視点
婚姻期間中に形成された財産であっても、必ずしもすべてが財産分与の対象となるわけではありません。
また、婚姻費用・養育費との兼ね合いでは、離婚時(別居時)の収入が直ちに養育費等の算定の基礎となるわけではなく、特に自営業者の場合には様々な事情を考慮する必要が生じます。
財産分与・養育費・婚姻費用の見通しを判断するにあたっては、過去の裁判例の検討が重要になります。
本件では、入念なリサーチを行って調停に臨んだ結果、最終的にこちらの要望を先方に受け入れてもらうことができ、依頼者にとって満足いただける内容の解決となりました。