自宅を財産分与として渡し、住宅ローンをもらう側に支払わせた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
求められた | その他 | 男性 | あり | 会社員 | 会社員 | その他 | 裁判 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
---|---|---|---|
求められた | その他 | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | その他 | 裁判 |
事件の概要
別居していた妻から財産分与、慰謝料の請求などをされました。
解決
自宅を妻に渡し、住宅ローンを妻が支払っていくことで合意しました。
また、自宅には資産価値があるので、妻が自宅を取得する代わりにその他の財産分与や慰謝料の請求を全て放棄する内容で合意しました。
弁護士の視点
財産分与の対象に自宅がある場合、夫婦間で自宅を取得したい人がいるか、住宅ローンを誰が支払っていくかなどが問題になります。
自宅に住宅ローンが残っていても、ローンを返済すれば、資産価値があることになるので、それらを踏まえて離婚条件を決めた事件でした。
男性の最新記事
その他の最新記事
離婚を求められたの最新記事
会社員の最新記事
- 不貞慰謝料を配偶者から支払って貰い、相手方へは請求しない旨を約束して協議離婚した事案
- 子が面会交流を希望していたのに、監護者(妻)が面会交流を拒否していた事案
- 離婚に当たり、夫と妻の両親との養子縁組解消が問題となった事案
- 離婚の財産分与における特有財産の主張が交渉により実現できた事案
- 夫の不貞が原因で離婚を求めた事案
- 妻の不貞が原因で慰謝料支払いなどを条件に離婚した事案
- 養育費の免除に成功した事案
- 子どもとの面会を拒否されていたが、協議の末、面会交流を再開できた事例
- 不貞相手に慰謝料を請求し、適切な額の支払いを受けることができた事例
- 自身で離婚調停を行ったが不成立になり、数年にわたり別居のままとなっていた事例