夫婦間で養育費を支払わない合意をして離婚した事件
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 女性 | あり | 会社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
事案の概要
離婚する前に夫婦間で、養育費の請求をしないと合意をして離婚をしました。
しかし、子を監護する者から、離婚前の夫婦間の合意で、子の養育費を支払わないことが許されるのは不当ではないかとのご相談がありました。
解決
非監護者の養育費を支払わない意向が強かったので、家庭裁判所に対し、養育費請求調停の申立てをしました。
調停委員を介して話し合った結果、そのような事前の合意は無効であるとして、双方の収入に基づいて、月額の養育費を決めて、調停が成立しました。
弁護士の視点
離婚時には、双方で冷静に話し合いができないことが多く、養育費の請求をしない代わりに、子に会わせないという合意をしていることがままあります。
しかし、養育費は、離婚後の子の生活費として、非監護者が負担するものであり、夫婦間の一方的な取り決めにより、親の子の生活費の負担義務が免除されるわけではありません。
今回は、事前に夫婦間で養育費なしの合意していましたが、その合意が公序良俗に反するので無効として、養育費請求調停の中で、養育費の金額を決めた事件でした。