離婚後に妻の借金を支払うことを条件に、養育費を減額することに合意した事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求めた | その他 | 男性 | あり | 会社員 | 専業主婦 | 養育費 | 調停 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求めた | その他 | 男性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 会社員 | 専業主婦 | 養育費 | 調停 |
事案の概要
離婚するにあたり、依頼者の妻が子の親権者に決まったものの、養育費の支払いを巡り意見が食い違いっていました。
妻側は、子の養育費として月額5万円を求めていました。
解決
夫は養育費算定表に基づけば、5万円を支払う必要がありました。
しかし、妻には借金があったため、離婚後に妻名義の借金を依頼者が返済することを条件に、養育費の支払い金額を1万円にすることで合意し、無事離婚に至りました。
弁護士の視点
養育費の金額は、双方の収入に基づいて決まることが多いです。
養育費は子どもの権利でもあるので、通常は、夫が妻の債務を返済するからといって、養育費を減額することはできません。
ただし、当事者間で合意が取れれば、養育費算定表とは異なる金額で離婚を成立させることが可能です。
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