配偶者に対して自宅からの明渡しを求めた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり(未成年なし) | 会社員 | 会社員 | 引越費用 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり(未成年なし) |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 引越費用 | 調停 |
事案の概要
婚姻期間中、夫婦は、夫が親からもらった不動産(自宅)で生活をしていました。
しかし、別居後、夫は自宅を出て、妻が自宅で生活をし続けました。
夫は、親からもらった不動産なので返還して欲しいと求めましたが、妻は拒否したので、夫は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをしました。
解決
妻は、離婚調停においても、自宅から出て行くことを拒否しました。
最終的には、夫が妻に一定額の解決金を支払うことを条件に、妻に自宅から出てもらい、離婚後、夫が自宅を取得することになりました。
弁護士の視点
別居以降に、他方相手方が不動産からの退去を拒否すると厄介な問題になることがあります。
今回の事件のように、自宅が夫婦の共有財産にならず、一方配偶者の特有財産となるような場合でも、相手方が自宅からの退去を拒否すると、直ぐには自宅の明渡しをしてもらえなくなります。
本件は、早期に相手方を自宅から退去させるためにはどうすればいいのかを検討し、引っ越し費用援助の名目で一定額を支払い、自宅から退去させた事件でした。