慰謝料の分割払いの合意を調停調書で確認したことによって、早期に支払いを受けられた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 浮気・不倫・不貞行為 | 女性 | なし | 専業主婦 | 会社員 | 慰謝料 | 協議 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 浮気・不倫・不貞行為 | 女性 | なし |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
専業主婦 | 会社員 | 慰謝料 | 協議 |
事案の概要
相談者の方は、夫が自分以外の、それも複数の女性と交際していたことを知り、離婚を決意し、慰謝料を請求したいと考えていたところ、どのように協議を進めたらよいかを迷い、相談に来られました。
解決
弁護士が代理人として、相手方に対し、離婚と慰謝料300万円を請求する通知を送ったところ、相手方は「離婚と慰謝料の請求には応じるが、慰謝料を一括で支払う資力がない」と回答しました。
そこで、慰謝料300万円を分割で支払うことを合意し、調停でその合意内容を調停調書にしました。
相手方は調停調書に従い、2回分割金を支払った後、「早めに支払いを終えたい」と言って残額を一括で支払いました。
弁護士の視点
相手方が原因で離婚をする場合でも、相手方に資力がない場合はやむを得ず慰謝料を分割払いとするケースがあります。
分割払いだと、約束通り支払われるのか、不安に思いがちですが、調停調書等の債務名義にしておくと、滞った場合には強制執行も可能になるため、相手方が支払う可能性が高まります。
本件でも、調停調書にしたことによって、相手方に「早く支払いを完了させたい」という気持ちが生まれ、早期に支払いを完了してもらうことにつながったと思います。