慰謝料の分割払いの合意を調停調書で確認したことによって、早期に支払いを受けられた事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 浮気・不倫・不貞行為 女性 なし 専業主婦 会社員 慰謝料 協議
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 浮気・不倫・不貞行為 女性 なし
職業 相手職業 条件 手続
専業主婦 会社員 慰謝料 協議

事案の概要

相談者の方は、夫が自分以外の、それも複数の女性と交際していたことを知り、離婚を決意し、慰謝料を請求したいと考えていたところ、どのように協議を進めたらよいかを迷い、相談に来られました。

解決

弁護士が代理人として、相手方に対し、離婚と慰謝料300万円を請求する通知を送ったところ、相手方は「離婚と慰謝料の請求には応じるが、慰謝料を一括で支払う資力がない」と回答しました。

そこで、慰謝料300万円を分割で支払うことを合意し、調停でその合意内容を調停調書にしました。

相手方は調停調書に従い、2回分割金を支払った後、「早めに支払いを終えたい」と言って残額を一括で支払いました。

弁護士の視点

相手方が原因で離婚をする場合でも、相手方に資力がない場合はやむを得ず慰謝料を分割払いとするケースがあります。

分割払いだと、約束通り支払われるのか、不安に思いがちですが、調停調書等の債務名義にしておくと、滞った場合には強制執行も可能になるため、相手方が支払う可能性が高まります。

本件でも、調停調書にしたことによって、相手方に「早く支払いを完了させたい」という気持ちが生まれ、早期に支払いを完了してもらうことにつながったと思います。

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