弁護士が介入する以前に高額な婚姻費用を支払う調書が作成されていた事案

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求められた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり(未成年なし) 会社員 パート・アルバイト 慰謝料 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求められた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり(未成年なし)
職業 相手職業 条件 手続
会社員 パート・アルバイト 慰謝料 調停

事案の概要

事務所に依頼する前に当事者同士で婚姻費用の調停調書が作成されており、算定表上想定される最高額でした。
相手が詳細な財産分与の条件を提示していたため、高額な婚姻費用を支払いながら調停を続ける必要がありました。

解決

相手方が住宅ローンの債務者から外れることを重視していたため、その条件に応じることで長期化せずに決着することができました。

弁護士の視点

相手の離婚意思が固い場合、調停を長く続けたとしても離婚意思撤回の可能性はほとんどない上に、婚姻費用の負担が大きくなります。
分与の対象となる財産だけではなく、婚姻費用の負担を視野に入れ、調停を早期に決着する必要があった事案でした。

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