離婚不受理申請を出されていたため、早期に離婚の申立てをして、調停を成立させた事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求められた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり 会社員 無職 婚姻費用 協議
離婚請求 原因 性別 子ども
求められた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり
職業 相手職業 条件 手続
会社員 無職 婚姻費用 協議

事案の概要

事前に当事者間で離婚の合意が成立し、別居していたにもかかわらず、妻が市役所に離婚届申請不受理の届出をし、依頼者(夫)に対し婚姻費用を請求した事案です。

解決

事前に当事者双方の離婚の合意があったとして、調停離婚の申立てをして、調停を成立させました。

弁護士の視点

別居していたとしても、婚姻費用は離婚が成立するまで発生し続けるので、当事者間で離婚の合意ができていた以上、早期に離婚を成立させる必要があります。

離婚届申請不受理の届出がなされた場合、その届出を出した本人か離婚届を出すか、もしくは調停離婚や裁判離婚に基づいて離婚届を出さない限り受理してもらえないので、本件では早期に離婚の申立てを行いました。

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この事例の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所 離婚チーム

弁護士法人一新総合法律事務所
離婚チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

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当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

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