離婚ではなく別居を継続する形式にし、毎月の生活費を多くもらうということで解決に至った事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり(未成年なし) パート・アルバイト 無職 婚姻費用 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり(未成年なし)
職業 相手職業 条件 手続
パート・アルバイト 無職 婚姻費用 調停

事案の概要

離婚したい妻が離婚調停を申し立てたが、夫は、絶対に離婚したくないと主張して、調停が平行線のままとなっていました。

また、夫は財産分与の対象となる財産関係の資料の提出も渋っていました。

解決

離婚はせず、月額10万円の婚姻費用をもらうことを条件に当面別居を継続することを内容とする調停を成立させました。

そのほか、夫は妻に一切連絡をとらず、接触しない旨の合意をしました。

弁護士の視点

依頼者が高齢で、裁判費用がないなどの事情がありました。

そのため、離婚するという形式にとらわれず、別居を継続するという形式にし、夫とは一切接触せずに、毎月の生活費を相場よりも多くもらうということで解決に至りました。

 

この事例の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所 離婚チーム

弁護士法人一新総合法律事務所
離婚チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

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