財産分与として自宅をもらった事案
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | なし | 会社員 | 会社員 | 不動産 | 協議 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | なし |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 会社員 | 会社員 | 不動産 | 協議 |
事案の概要
自宅は、夫と共通名義になっていましたが、財産分与として妻が自宅をもらい、そこに住み続けることを決めました。
当事者間では、妻が自宅をもらうことに争いはなかったが、住宅ローンが残っているので、夫の共有持分を妻に名義変更できるかが問題となりました。
解決
住宅ローンが残っていると銀行の抵当権が付いているため、当事者の合意だけでは名義変更ができません。
そのため、事前に銀行と協議して住宅ローンの借り換え等を検討し、住宅ローンを一旦完済し、夫の共有持分を妻名義に変更しました。
借り換えをした住宅ローンは、自宅を取得する妻が負担することになりました。
弁護士の視点
自宅の名義変更が問題となる場合、住宅ローンがあるか、その残額がとのくらいかを検討する必要があります。
住宅ローンを一旦完済しないと名義変更ができない場合が多いので、当事者の現在の貯金等で完済できない場合には、銀行と協議して借り換え等ができるかや親族の援助などで一括返済できるかを検討する必要があります。
離婚時に自宅の名義変更ができない場合には、今までどおり、分割払いで住宅ローンを支払い、完済後に名義変更をするという条件で離婚をする方もいらっしゃいます。
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