慰謝料の減額に成功した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 男性 | なし | 契約社員 | 無職 | 慰謝料 | 裁判 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 男性 | なし |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
契約社員 | 無職 | 慰謝料 | 裁判 |
事案の概要
依頼者は自宅を出て、長期間に渡り妻と別居状態にありました。
妻は、依頼者に対して財産分与と慰謝料を求めて離婚訴訟を提起しました。
依頼者は離婚には合意したものの、慰謝料の支払いを拒否し、当事務所に離婚訴訟を依頼されました。
解決
妻は、依頼者が生活費を支払わないことや、不貞行為があったことに対して、離婚時には慰謝料が発生すると主張しました。
しかし依頼者は、妻も不貞行為を行っていたことを主張しました。
最終的には、無職である妻に自宅を分与して、当面の生活費を渡すことで和解し、離婚が成立しました。
自宅の残ローンは妻が支払うことになりました。
弁護士の視点
離婚時には、相手方に対し、慰謝料請求を希望する方が多いです。
しかし、離婚を決意する理由には様々な理由があるので、本当に慰謝料が発生する事案なのか、
慰謝料が発生するとしても、請求金額が妥当なのかをよく検討する必要があります。
今回の事案も、妻一方のみが慰謝料を請求できる事案ではありませんでした。
そのため、慰謝料の支払いではなく、無職の妻への当面の生活費の支払いという名目で、妻が請求した慰謝料の金額よりも少ない金額を支払うことで和解し、離婚に至りました。
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