別居後、婚姻費用の減額を行った事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 会社員 | 契約社員 | 婚姻費用 | 協議 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 契約社員 | 婚姻費用 | 協議 |
事案の概要
妻と不仲になった夫(相談者)が、離婚を希望して、自宅を出て別居を開始しました。
夫は、離婚が成立するまでの生活費を現金で渡すことになりました。
しかし、同居中に妻が家計の管理をしていたので、妻に渡している現金の他にも、子どもの学費、自宅にかかる電気、ガス、水道代、妻の携帯代金、保険料などが、全て夫の預金口座から引き落とされ続けました。
夫は、自身の生活が成り立たなくなり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決
弁護士から妻に受任通知を送付し、婚姻費用算定表に基づく相当額を伝えて、相当額以上のお支払いはできない旨を伝えました。
その上で、早期解決のための離婚条件を提案して、離婚を求めました。
弁護士の視点
同居期間中に、生活にかかる支出が、預金口座からの引き落としになっている場合、それらも考慮して婚姻費用の金額を決める必要があります。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですが、双方の現在の収入に基づいて、相当額を決めます。
通常、婚姻費用は、現金で渡すことが多いですが、別居以降も、一方の預金口座から生活にかかる支出の引き落としが続くと、適正な婚姻費用の金額が分かりにくい場合があります。
今回は、別居以降、夫の口座から引き落とされている妻の生活費を計算し、適正な婚姻費用の金額を伝えると同時に、離婚条件を提案して、離婚を成立させた事例でした。