別居後、婚姻費用の減額を行った事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 会社員 | 契約社員 | 婚姻費用 | 協議 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 会社員 | 契約社員 | 婚姻費用 | 協議 |
事案の概要
妻と不仲になった夫(相談者)が、離婚を希望して、自宅を出て別居を開始しました。
夫は、離婚が成立するまでの生活費を現金で渡すことになりました。
しかし、同居中に妻が家計の管理をしていたので、妻に渡している現金の他にも、子どもの学費、自宅にかかる電気、ガス、水道代、妻の携帯代金、保険料などが、全て夫の預金口座から引き落とされ続けました。
夫は、自身の生活が成り立たなくなり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決
弁護士から妻に受任通知を送付し、婚姻費用算定表に基づく相当額を伝えて、相当額以上のお支払いはできない旨を伝えました。
その上で、早期解決のための離婚条件を提案して、離婚を求めました。
弁護士の視点
同居期間中に、生活にかかる支出が、預金口座からの引き落としになっている場合、それらも考慮して婚姻費用の金額を決める必要があります。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですが、双方の現在の収入に基づいて、相当額を決めます。
通常、婚姻費用は、現金で渡すことが多いですが、別居以降も、一方の預金口座から生活にかかる支出の引き落としが続くと、適正な婚姻費用の金額が分かりにくい場合があります。
今回は、別居以降、夫の口座から引き落とされている妻の生活費を計算し、適正な婚姻費用の金額を伝えると同時に、離婚条件を提案して、離婚を成立させた事例でした。
男性の最新記事
性格の不一致の最新記事
婚姻費用の最新記事
離婚を切り出したの最新記事
- 不貞慰謝料を配偶者から支払って貰い、相手方へは請求しない旨を約束して協議離婚した事案
- 離婚に当たり、夫と妻の両親との養子縁組解消が問題となった事案
- 離婚の財産分与における特有財産の主張が交渉により実現できた事案
- 夫の不貞が原因で離婚を求めた事案
- 離婚の合意を覆した夫との離婚の事案
- 妻の不貞が原因で慰謝料支払いなどを条件に離婚した事案
- 不貞相手に慰謝料を請求し、適切な額の支払いを受けることができた事例
- 自身で離婚調停を行ったが不成立になり、数年にわたり別居のままとなっていた事例
- 妻が家を出て行方不明になったため、裁判を起こして離婚を成立させた事案
- 離婚に応じない妻に対し調停を申し立て、協議の末離婚に至った事案
会社員の最新記事
- 不貞慰謝料を配偶者から支払って貰い、相手方へは請求しない旨を約束して協議離婚した事案
- 子が面会交流を希望していたのに、監護者(妻)が面会交流を拒否していた事案
- 離婚に当たり、夫と妻の両親との養子縁組解消が問題となった事案
- 離婚の財産分与における特有財産の主張が交渉により実現できた事案
- 夫の不貞が原因で離婚を求めた事案
- 妻の不貞が原因で慰謝料支払いなどを条件に離婚した事案
- 養育費の免除に成功した事案
- 子どもとの面会を拒否されていたが、協議の末、面会交流を再開できた事例
- 不貞相手に慰謝料を請求し、適切な額の支払いを受けることができた事例
- 自身で離婚調停を行ったが不成立になり、数年にわたり別居のままとなっていた事例


































