別居後、婚姻費用の減額を行った事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり 会社員 契約社員 婚姻費用 協議
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり
職業 相手職業 条件 手続
会社員 契約社員 婚姻費用 協議

事案の概要

妻と不仲になった夫(相談者)が、離婚を希望して、自宅を出て別居を開始しました。

夫は、離婚が成立するまでの生活費を現金で渡すことになりました。

しかし、同居中に妻が家計の管理をしていたので、妻に渡している現金の他にも、子どもの学費、自宅にかかる電気、ガス、水道代、妻の携帯代金、保険料などが、全て夫の預金口座から引き落とされ続けました。

夫は、自身の生活が成り立たなくなり、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決

弁護士から妻に受任通知を送付し、婚姻費用算定表に基づく相当額を伝えて、相当額以上のお支払いはできない旨を伝えました。

その上で、早期解決のための離婚条件を提案して、離婚を求めました。

弁護士の視点

同居期間中に、生活にかかる支出が、預金口座からの引き落としになっている場合、それらも考慮して婚姻費用の金額を決める必要があります。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですが、双方の現在の収入に基づいて、相当額を決めます。

通常、婚姻費用は、現金で渡すことが多いですが、別居以降も、一方の預金口座から生活にかかる支出の引き落としが続くと、適正な婚姻費用の金額が分かりにくい場合があります。

今回は、別居以降、夫の口座から引き落とされている妻の生活費を計算し、適正な婚姻費用の金額を伝えると同時に、離婚条件を提案して、離婚を成立させた事例でした。

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