離婚後に親権者の変更をした事件
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離婚後 | 男性 | あり | 自営業(会社経営) | 自営業(会社経営) | 親権 | 審判 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 離婚後 | 男性 | あり | |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 自営業(会社経営) | 自営業(会社経営) | 親権 | 審判 |
事案の概要
依頼者は、子どもの親権者を母(妻)として離婚しました。
離婚後、依頼者は面会交流を通じて子どもと定期的に会っていました。
その後、元妻は、子どもの育児を放棄するようになったので、子どもは、父親である依頼者と一緒に暮らすようになりました。
依頼者は、親権者の変更をするために当事務所に相談しました。
解決
当事務所は、家庭裁判所に親権者変更調停の申立てをしました。
調停では調査官が、子どもの監護状況を調査して、依頼者の監護状況に問題がないことが確認されました。
最終的に家庭裁判所は、元妻が子どもの監護ができないと判断して、依頼者と子どもが一緒に暮らすことが子の福祉に適っているとして、親権者の変更を認めました。
弁護士の視点
子どもは母親にも愛情を感じている一方で、母親には育児には問題があると考えていました。
今回の事件は、離婚後も父子の面会交流が実施されて、父子の関係が良好だったこと、及び、家庭裁判所の調査により、父親である依頼者には監護能力があると判断されたことが、親権者変更の大きな要因になりました。

離婚したら親権はどう決まる?共同親権・単独親権の違いと手続きの流れ
(2026年6月2日公開) 離婚を考えているとき、子どもがいる親にとって最も気になることのひとつが「親権」の問題ではないでしょうか。 「親権ってそもそも何?」「.....
「離婚」「男女問題」「親権」「養育費等」「男女問題」「親子交流」「財産分与」「慰謝料」などについてお悩みの方、弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
離婚についてのご相談は初回(45分)/5,000円(税込)で承ります。
不貞慰謝料請求のご相談は初回無料です。



































