職場を変えて、最新の源泉徴収票の記載と実際の収入に乖離があった事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり | 自営業(会社経営) | 自営業(会社経営) | 養育費 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
自営業(会社経営) | 自営業(会社経営) | 養育費 | 調停 |
事案の概要
夫が自営業者であり、直近で勤務先が変更になったので、最新の源泉徴収票の記載と実際の収入に乖離があったという事例でした。
解決
養育費算定表をベースに協議していましたが、収入資料と実際の収入に格差がありましたので、双方が協議して、養育費の金額を決めました。
弁護士の視点
養育費は、双方の収入資料に基づいて計算し、月額の金額を決めることが多いです。
しかし、養育費を決めるときに転職したり、仕事を辞めたりすると、源泉徴収票等の収入資料と実際の収入に差がでることがあります。
今回の事例は、収入資料に基づくと依頼者に不利な金額になるので、養育費算定表ではなく、相手方との協議で養育費の金額を決めました。