離婚した夫が相続人とならないよう、両親との養子縁組を解消して離婚した事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求められた その他 女性 あり 自営業(会社経営) 無職 不動産 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求められた その他 女性 あり
職業 相手職業 条件 手続
自営業(会社経営) 無職 不動産 調停

事案の概要

依頼者である妻は、自分の両親と養子縁組をして婿養子となった夫と、自分の両親と一緒に生活していました。

そんななか、夫が離婚を希望して、財産分与を求めてきた事案です。

解決

依頼者は、自分の両親と離縁をすることを条件に離婚に同意しました。

ただし、自宅が夫と共有名義になっていたため、夫に名義変更をしてもらい自宅を取得することができました。

弁護士の視点

離婚しても、相手方の両親との養子縁組には影響を与えないので、夫との親族関係を終わらせるためには、離縁の届出をする必要があります。

離縁の届出を出さないと、両親が死亡した場合に、相続人として、離婚した夫が両親の相続財産を取得することになってしまうので、注意が必要です。

 

この事例の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所 離婚チーム

弁護士法人一新総合法律事務所
離婚チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

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