離婚した夫が相続人とならないよう、両親との養子縁組を解消して離婚した事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求められた その他 女性 あり 自営業(会社経営) 無職 不動産 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求められた その他 女性 あり
職業 相手職業 条件 手続
自営業(会社経営) 無職 不動産 調停

事案の概要

依頼者である妻は、自分の両親と養子縁組をして婿養子となった夫と、自分の両親と一緒に生活していました。

そんななか、夫が離婚を希望して、財産分与を求めてきた事案です。

解決

依頼者は、自分の両親と離縁をすることを条件に離婚に同意しました。

ただし、自宅が夫と共有名義になっていたため、夫に名義変更をしてもらい自宅を取得することができました。

弁護士の視点

離婚しても、相手方の両親との養子縁組には影響を与えないので、夫との親族関係を終わらせるためには、離縁の届出をする必要があります。

離縁の届出を出さないと、両親が死亡した場合に、相続人として、離婚した夫が両親の相続財産を取得することになってしまうので、注意が必要です。

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