離婚した夫が相続人とならないよう、両親との養子縁組を解消して離婚した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 女性 | あり | 自営業(会社経営) | 無職 | 不動産 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
自営業(会社経営) | 無職 | 不動産 | 調停 |
事案の概要
依頼者である妻は、自分の両親と養子縁組をして婿養子となった夫と、自分の両親と一緒に生活していました。
そんななか、夫が離婚を希望して、財産分与を求めてきた事案です。
解決
依頼者は、自分の両親と離縁をすることを条件に離婚に同意しました。
ただし、自宅が夫と共有名義になっていたため、夫に名義変更をしてもらい自宅を取得することができました。
弁護士の視点
離婚しても、相手方の両親との養子縁組には影響を与えないので、夫との親族関係を終わらせるためには、離縁の届出をする必要があります。
離縁の届出を出さないと、両親が死亡した場合に、相続人として、離婚した夫が両親の相続財産を取得することになってしまうので、注意が必要です。