子との面会交流が柔軟に充実して行えるような調停条項が取り決められた事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 専門職 | 専業主婦 | 面会交流 | 調停 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 専門職 | 専業主婦 | 面会交流 | 調停 |
事案の概要
依頼者である夫が妻との性格の不一致を理由に離婚を希望し、弁護士に依頼して家庭裁判所に調停を申し立てました。
夫は子の親権者となることを希望しましたが、子の監護状況について調査官の調査が行われ、現在の監護親である妻が親権者となることが見込まれました。
解決
夫は多忙な仕事についていることもあり、面会交流の実施日については柔軟に取り決めるものとし、長期休みには宿泊を伴う面会を認めるなど、子との交流が維持できるような条件で調停が成立しました。
弁護士の視点
子の年齢が低い場合や現に母親が監護している場合には、よほど母親の養育状況に問題がない限りは、父親が親権者となることは難しい場合が多いものです。
その場合、よく相談をしたうえで、親権にこだわらずに面会交流の充実など子との交流が継続するという実をとる方向での解決を目指すこともあります。
男性の最新記事
性格の不一致の最新記事
面会交流の最新記事
- 感情的な対立が強かったものの調停での離婚が成立した事案
- 子が面会交流を希望していたのに、監護者(妻)が面会交流を拒否していた事案
- 妻の不貞が原因で慰謝料支払いなどを条件に離婚した事案
- 子どもとの面会を拒否されていたが、協議の末、面会交流を再開できた事例
- 面会交流について詳細な取り決めを行い離婚が成立した事例
- 精神的に不安定な様子の相手方との離婚協議で早期解決に至ることができた事例
- 調停を申し立てられたが短期間で合意解決できた事例
- 子との面会交流が柔軟に充実して行えるような調停条項が取り決められた事例
- 財産分与について交渉し投資財産を解約せず維持できた事例
- 交渉にて離婚条件の合意が成立し早期解決した事例


































