離婚を優先させて、離婚成立後、養育費を請求した事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり 会社員 会社員 養育費 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり
職業 相手職業 条件 手続
会社員 会社員 養育費 調停

事案の概要

夫から離婚を求められていましたが、夫は養育費などは一切支払わずに離婚することを求めていた事例です。

解決

依頼者である母が親権者になることで離婚合意ができましたので、先に離婚届を提出し、離婚成立後、養育費請求調停の申立てをして、養育費の金額を決めました。

弁護士の視点

子供の親権者について、双方の対立を大きくしないように、離婚と親権者のみを先に合意して離婚届を提出し、親権者が母になったことが決まった段階で、養育費の金額を決める流れにしました。

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