確定申告書の経費が赤字になっている場合の養育費の金額が問題となった事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり 自営業 会社員 養育費 協議
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 性格の不一致・価値観の違い 男性 あり
職業 相手職業 条件 手続
自営業 会社員 養育費 協議

事案の概要

確定申告書の記載が赤字になっている離婚希望者が支払う養育費の金額が問題となった事案です。

解決

現時点では赤字でしたが、将来的には黒字になる可能性も高いので、養育費の金額を3万円として離婚を早期に成立させました。

弁護士の視点

養育費は、現時点で収入がなくても、収入状況が変われば、子供が成人に達するまで、子の監護者は、養育費請求調停の申立てをすることが可ですので、早期に円満に解決するために、将来の収入の見込んで支払い可能な金額で合意して早期に離婚を成立させました。

 

この事例の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所 離婚チーム

弁護士法人一新総合法律事務所
離婚チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

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