確定申告書の経費が赤字になっている場合の養育費の金額が問題となった事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり | 自営業 | 会社員 | 養育費 | 協議 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
自営業 | 会社員 | 養育費 | 協議 |
事案の概要
確定申告書の記載が赤字になっている離婚希望者が支払う養育費の金額が問題となった事案です。
解決
現時点では赤字でしたが、将来的には黒字になる可能性も高いので、養育費の金額を3万円として離婚を早期に成立させました。
弁護士の視点
養育費は、現時点で収入がなくても、収入状況が変われば、子供が成人に達するまで、子の監護者は、養育費請求調停の申立てをすることが可ですので、早期に円満に解決するために、将来の収入の見込んで支払い可能な金額で合意して早期に離婚を成立させました。