子どもの親権を主張して争いになった事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり 会社員 公務員 親権 審判
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた 性格の不一致・価値観の違い 女性 あり
職業 相手職業 条件 手続
会社員 公務員 親権 審判

事案の概要

別居後、妻(相談者)が、夫とのやり直しは不可能と考えて、離婚を希望するようになりました。

夫も離婚に合意しましたが、子の親権を主張したため、争いになりました。

子は、夫と一緒に生活していましたが、今後、父と母のうちどちらで生活するべきか迷っていました。

夫婦での話し合いができないので、裁判所で決めることになりました。

妻は、子の監護者指定審判、子の引き渡し審判及び離婚調停の申立てをしました。

解決

子の監護者指定及び子の引き渡し審判では、調査官調査が行われて、調査官から子に対し、意向調査が行われました。

子は、母と一緒の生活を希望し、母が監護者として相当という結果になりました。

そのため夫は、子の監護者になることを諦めて、離婚調停において母を親権者とすることに同意して、離婚が成立しました。

弁護士の視点

未成年者の子がいる場合、双方に離婚の合意があっても、親権者を決めないと離婚することができないことになっています。

親権者を決めるまで時間がかかる場合、別居以降、子と一緒に生活していない側は、子と一緒に生活をしたくても、現在子を監護者している者の了解をもらえないことも多いと思います。

そのような場合、子と一緒に生活していない側は、子の監護者指定及び子の引き渡し審判の申立てをして、裁判所に子の監護者を決めてもらい、子の引き渡しを求めることができます。

子の監護者指定及び子の引き渡し審判では、同居中の子の監護実績、別居後の子どもの状況、現在の生活環境、子の意向など様々な観点から、父または母のどちらが、監護者に相応しいのか調査をします。

子の意向調査については、子の年齢が小さい場合は直接聞かないこともありますが、子の年齢が15歳以上の場合は、必ず子の意向を聞くことになっています。

本件は、子の意向調査をして子の監護者が決まり、それに基づいて、子の親権者を決めることができた事案でした。

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