財産分与として退職金を求めた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | その他 | 女性 | あり(未成年なし) | 会社員 | 会社員 | 退職金 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | その他 | 女性 | あり(未成年なし) |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 退職金 | 調停 |
事案の概要
夫には、ほとんど財産がありませんでしたが、退職金が1000万円ありましたので、離婚後、退職後退職金の折半を求めた事案でした。
解決
夫に現時点での退職金に見込み額の資料を出してもらいました。
夫は、離婚時に財産分与をしない代わりに、退職後に、その半分を妻に渡すことに合意しました。
弁護士の視点
退職までの年数が短いと財産分与として、分与を求めることができます。
退職金は、就労期間に応じて決まることが多いですが、婚姻前の就労期間は、夫婦の共有財産ではありませんので、財産分与対象額=退職金総額×婚姻期間÷勤続期間で計算して金額を決めることが多いです。