財産分与として退職金を求めた事例

離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手職業 条件 手続
求めた その他 女性 あり(未成年なし) 会社員 会社員 退職金 調停
離婚請求 原因 性別 子ども
求めた その他 女性 あり(未成年なし)
職業 相手職業 条件 手続
会社員 会社員 退職金 調停

事案の概要

夫には、ほとんど財産がありませんでしたが、退職金が1000万円ありましたので、離婚後、退職後退職金の折半を求めた事案でした。

解決

夫に現時点での退職金に見込み額の資料を出してもらいました。

夫は、離婚時に財産分与をしない代わりに、退職後に、その半分を妻に渡すことに合意しました。

弁護士の視点

退職までの年数が短いと財産分与として、分与を求めることができます。

退職金は、就労期間に応じて決まることが多いですが、婚姻前の就労期間は、夫婦の共有財産ではありませんので、財産分与対象額=退職金総額×婚姻期間÷勤続期間で計算して金額を決めることが多いです。

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