県外にいる相手方に対して離婚調停の申立てをした事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり | 会社員 | 無職 | 親権 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 性格の不一致・価値観の違い | 女性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 無職 | 親権 | 調停 |
事案の概要
夫が県外の実家に帰ってしまい、離婚協議が進まなくなったという事例です。
解決
夫の実家の住所地の管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、離婚協議を進めました。
弁護士の視点
協議での離婚が難しい場合、離婚調停の申立てを検討することになりますが、相手方の住所地の管轄する家庭裁判所又は当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相手方が県外にいる場合、県外の家庭裁判所に出頭しなければなりませんが、出頭が困難な事情があるときには、弁護士事務所からの電話会議で調停に参加し、県外の裁判所に出頭せずに離婚協議を進めることができる場合があります。