離婚をせずに当面別居で合意した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 男性 | あり | 会社員 | 専業主婦 | その他 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 専業主婦 | その他 | 調停 |
事案の概要
同居期間中の依頼者の言動が原因で、妻は子供を連れて家を出て、別居を開始しました。
妻側は離婚を希望して離婚調停の申立てを行いましたが、依頼者は離婚ではなく子供達のためにもやり直しを希望し、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決
双方当事者の話し合いの結果、直ぐに離婚するのではなく、子供と自由に面会交流をすること、婚姻費用を支払うことなどを条件に、当面別居生活をすることになりました。
弁護士の視点
今回の事件は、妻側が離婚調停の申立てをしたものの、その後本当に離婚するか悩み、当面別居に合意することになりました。
離婚調停の中で当面別居の合意をした場合、すぐに離婚をしないという結論になっても、離婚が成立するまで、婚姻費用の支払いを求められることも多いです。
婚姻費用は、配偶者と子の生活費として支払われるので、離婚成立後に子のみの生活費として支払う養育費よりも金額が高くなることも多く、経済的には損をする可能性もあります。
本件の依頼者は、婚姻費用を支払うことで経済的な負担が大きくなったとしても、離婚したくないという強い希望があったため、その希望に沿った内容で解決することになりました。