住宅ローンの連帯債務者を外すように求められた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | なし | 会社員 | 会社員 | 不動産 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | 性格の不一致・価値観の違い | 男性 | なし |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 不動産 | 調停 |
事案の概要
自宅の名義は夫婦共有で、自宅には多額の住宅ローンがあり、夫婦揃ってその債務の連帯債務者になっていました。
自宅は夫が自宅を取得することになりましたが、妻は自分の持分について夫名義に変更する代わりに連帯債務者から外して欲しいと要求した事案でした。
解決
住宅ローンを組んでいる銀行は、契約内容を変えるには、夫が住宅ローンの借換えをして一括返済をしなければ、連帯債務者の妻を外すことや名義変更はできないと言いました。
夫の収入から借り換えの審査が難しい可能性が高かったので、結局、夫が、住み続けながら分割でローンを返済し、ローン完済後に妻の持分を夫名義に変更することに合意して調停離婚を成立させました。
相手方は調停調書に従い、2回分割金を支払った後、「早めに支払いを終えたい」と言って残額を一括で支払いました。
弁護士の視点
住宅ローンの取り扱いは、銀行ごとに異なりますが、自宅が夫婦の共有名義になっている場合には、それを担保に住宅ローンを組んでいることが多いので、離婚するから連帯債務者から外すように求めたり、ローン完済前に担保不動産の名義変更を単純にできないことが多いです。
自宅の取得者が、ローンの借換えをして一括返済して名義変更ができればいいですが、ローンの借換えが難しい場合などは、今までどおりに分割払いで支払い、ローン完済後に名義変更する条件で離婚を成立させることになります。
ただし、離婚後、自宅を取得した者がローンを返済しないと、連帯債務者(又は連帯保証人)に請求がいくことになりますので注意が必要です。