扶養的財産として、離婚後の生活費をもらうことを合意して離婚した事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求められた | その他 | 女性 | あり(未成年なし) | 専業主婦 | 会社員 | その他 | 協議 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求められた | その他 | 女性 | あり(未成年なし) |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
専業主婦 | 会社員 | その他 | 協議 |
事案の概要
夫から離婚を求められましたが、妻は離婚すると生活できないので、当初、離婚を拒否していました。
しかし、夫の離婚の意思は固いという事案でした。
解決
妻は、年金を貰う65歳まで夫が生活費を支払い続けるならば離婚に応じると提案し、最終的には、夫がその条件に同意しました。
夫は、妻が65歳になるまで月額4万円を支払うことなり、離婚が成立しました。
離婚成立時から妻が65歳になるまで5年間ありました。
弁護士の視点
離婚後、夫は妻を扶養する義務がありませんので、基本的には妻は離婚後に夫から生活費を貰うことはできません。
そのため、ほとんどの離婚事件は、離婚後に生活費をもらうような扶養的財産でまとまることはありません。
しかし、本件は、妻が無職で離婚すると経済的に生活できないことや夫が離婚の離婚の意思が固く、離婚後、生活費を支払っても妻と離婚したいという気持ちが強かったので、扶養的財産分与として、離婚後も一定期間は生活費を支払う旨の合意がまとまりました。
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